2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
HS条約でいろいろな分類があるんですけれども、例えば、銃などの武器は、HS条約で九十三類なんですね。これはかなり、いろいろな意味で厳しい取締りの対象になるんですが、HS条約ではクロスボウは九十五類なんです。九十五類というのは、何と遊戯具、運動用具のくくりなんですね。ですから、国際的には、クロスボウの扱いが銃に比べると少し劣後するというか、甘くなりがちということであります。
HS条約でいろいろな分類があるんですけれども、例えば、銃などの武器は、HS条約で九十三類なんですね。これはかなり、いろいろな意味で厳しい取締りの対象になるんですが、HS条約ではクロスボウは九十五類なんです。九十五類というのは、何と遊戯具、運動用具のくくりなんですね。ですから、国際的には、クロスボウの扱いが銃に比べると少し劣後するというか、甘くなりがちということであります。
○石川博崇君 今経産省さんからの御説明がありましたけれども、猟銃に関してはいわゆるHS条約上武器に位置付けられているために経産大臣からの輸入証明書を取り付けるという手続を取っているけれども、今回のクロスボウについてはHS条約上武器に位置付けられていないと、運動用具に位置付けられているがために外為法上の規制をする段階ではないというお話でございました。
ここで疑問となりますのは、いわゆる先ほど話にありましたHS条約上、クロスボウが運動用具に位置付けられている、武器ではないということから、外為法における経産省の輸入管理を行わないということでございますけれども、そもそもその運動用具に位置付けたままでいいのかということも、やはり殺傷能力、あるいは日本の国内におけるこうした凶悪な犯罪が発生しているということを考えれば、各国に働きかけて、そのHS条約上の位置付
その中で、今財務省から御答弁いただいた中で、HS条約上の品目分類、今は九十五類に位置付けられて、運動用具に位置付けられているわけですけれども、そのHS条約上の品目分類は輸出入の貨物の規制を左右するものではないと、あくまでも各国の裁量に委ねられているというふうに御答弁がございました。
ただ、問題は、いわゆる昆布巻きといいますか、ほかのものを使いました昆布調製品、これがどう扱われているかということでございますけれども、現在あります、HS条約と言っておりますが、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約上は、いわゆる調製品のうち動物製品といいますか、肉ですとか魚、こういったものが優先いたしますので、調製品ということで二〇%を超える場合、肉ですとか魚が入るということになりますと
なお、本改正には、沖縄への免税制度の改善措置など評価できる改正やHS条約の改正など合理的な理由による改正もありますが、以上述べたように、ウルグアイ・ラウンド合意を前提とする米などの農産物の関税化を継続するなど、原則的に賛成できない改正案が含まれており、全体として反対いたします。 以上、反対の理由を述べ、私の討論を終わります。
なお、本改正案には、HS条約の改正など合理的な理由による改正や、沖縄の免税制度の改善措置など評価できる部分もありますが、以上述べたように、ウルグアイ・ラウンド合意を前提とする米など農産物の関税化の継続など、原則的に賛成できない問題点が含まれており、全体として反対します。 以上、反対理由を述べ、私の討論を終わります。(拍手)
なお、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約がございまして、これをHS条約と言っておりますが、この条約上異議申し立て期間が設定されておりまして、本件につきましては、来年の一月三十一日までに関係加盟国から異議申し立てが行われない場合に、今回の多数決で採決されましたことが正式に承認されたということになる条約上の規定でございます。
もう一点私がお伺いしたいのは、今回の関税定率法の改正に当たりまして、HS条約に基づく関税率分類表の九十三類「武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品」、今回これは見直しをしないことになっておりますけれども、そういう中で、特に戦車の一二・八%、これが据え置きになっておるわけですが、今はもう戦車を日本の国が輸入をするような環境にあるわけでもないし、これはまずゼロにして撤廃する、こういうような作業をなぜやらなかったのか
そういう中で、特に木材関係がHS条約に基づく関税分類表の四十四類になっておるわけでございます。当然、今回の関税率の見直しの検討対象になってもおかしくない。しかし今回これが外されておる。まさに日米経済構造協議の中でも、スーパー三〇一条の対象品目としてこの木材が今俎上に上がっているわけでございます。なぜこの木材が今回外されたのか。まず、この経緯について御説明いただきたいと思います。
御承知のとおり、輸出入貨物の分類につきまして昨年一月から国際統一商品分類の条約、私どもはHS条約と呼んでおりますが、これが発効いたしまして、日本、EC諸国は発効と同時に昨年一月から実施に移っておりますが、アメリカもことしの一月一日にこの条約を批准したところでございます。
次に、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律案は、各国の関税率表に採用されている商品分類について、その国際的統一を図るとともに貿易構造の変化等に対応することを目的とした、いわゆるHS条約を実施するため、同条約による商品分類に基づいて、我が国の関税率表を全面的に組みかえる等、所要の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、各国の関税率表に採用されている商品分類について、その国際的統一を図るとともに近年の技術の進歩及び貿易構造の変化に対応したものとする必要があることにかんがみ、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約、いわゆるHS条約を実施するため、関係法律の整備を行おうとするものであります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
○伏屋委員 HS条約の中身について私もわからないところがたくさんございますので、第一条から第三条、第十条と聞いてまいりたいと思っておったわけでございますけれども、時間もあと五分ぐらいしかございませんので、最後にウルグアイ・ラウンドについてちょっとお尋ねしたいと思います。
○伏屋委員 このHS条約が来年一月一日に発効するための改正議定書が採択されたわけでございますが、来年一月一日発効の目途が今立っておるのかどうなのか、またアメリカ、カナダ、ECを含めて各国の準備状況はどういうふうになっているのですか。
○伏屋委員 時間がありませんので、次のHS条約について少しお尋ねをしたいと思います。 このHS条約に一本化されるわけでございますけれども、今まではアメリカとかカナダは独自の品目表を採用しておったわけでございますが、その理由はどの辺にあったのですか。
本法律案は、各国の関税率表に採用されている商品分類について、その国際的統一を図るとともに近年の技術の進歩及び貿易構造の変化に対応したものとする必要があることにかんがみ、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約いわゆるHS条約を実施するため、関係法律の整備を行おうとするものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。